2020年12月5日
早稲田大学高等学院サッカー部OB 会 会則
第1条(名称)
本会は、早稲田大学高等学院サッカー部OB会(以下OB会)と称する。
第2条(組織)
本会は、早稲田大学高等学院サッカー部(以下サッカー部)に在籍した者で理事会の承認した者を会員とする。サッカー部に在籍しなかった者でも特別な理由により理事会が承認した者を会員とすることができる。
第3条(事務所)
本会の事務所は早稲田大学高等学院内に置く。また必要により理事会の承認を得て事務局を担当理事の居住地に置くことができる。
第4条(目的)
本会は、会員相互の親睦とサッカー部の後援を目的とする。
第5条(事業)
本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
- サッカー部の技術の向上と円滑な運営に関して協力する。
- 会員相互の連絡ならびに関係各方面との提携。
- その他本会の目的達成に必要な事項。
第6条(名誉会長および顧問)
本会に名誉会長を置くことができる。また、顧問として若干名を選任し置くことができる。名誉会長および顧問は理事会で選任される。名誉会長または顧問は必要に応じて理事会に出席し意見を申し述べることができる。ただし、理事会の議決権は有しないこととする。
第7条(役員)
- 理事長(1名)
- 副理事長(若干名)
- 理事(若干名)
- 監事(1名以上)
第8条(役員の選出と任期)
- 役員は、会員の中から総会で選出する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条(役員の職務)
- 理事長は、本会を代表する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長差し支えあるとき代理する。
- 理事長、副理事長、理事は、理事会を構成し、会の運営にあたる。
- 理事は、会務を執行する為に、会計・庶務・渉外の各業務にあたる。
- 監事は、会計を監査する。監事は他の役員を兼ねることができない。
第10条(総会)
- 総会は、本会最高の議決機関である。
- 総会は、原則として2年に1回以上開催する。また必要に応じ理事会の決定により臨時総会を開くことができる。
- 総会は、理事長が召集し、理事長がその議長となる。
- 総会は、次の事項を審議決定する。
- 事業報告ならびに事業計画に関する件
- 予算ならびに決算に関する件
- 役員の選出に関する件
- 会則の改正に関する件
- その他理事会において総会に付することを相当と認めた事項
第11条(理事会)
- 理事会は、理事長・副理事長・理事をもって構成する。
- 理事会は、必要に応じ理事長が召集し、その議長になる。
- 理事会は、会の執行機関としてその運営上必要な事項を審議決定し、執行する。
- 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行い、賛否同数のときは議長の決するところによる。
- 理事長は、書面ないし口頭をもって理事の賛否を求め、理事会の開催、決議に代えることができる。
- 理事会の構成メンバーは、会務を執行するために次の業務を担当する。
- 会計担当
- 庶務担当
- 渉外担当
第12条(専門委員会)
理事長は、会務処理に必要と認めた場合、理事会の同意を得て専門委員会を設け、その処理にあたらせることができる。
第13条(会計)
- 本会の経費は、会費(維持費と後援費)およびその他収入をもってこれにあてる。維持費は本会の維持・運営にあて、後援費は現役支援にあてる。
- 会費は理事会で決定し、総会の承認を得た後に徴収する。
- 会費は、会員に対し年一回の納付を理事会より依頼するものとする。
- 後援費の利用については、総会で決定する。また、その利用について翌年度開催の総会で報告を行う。ただし、やむを得ず緊急で利用が必要な場合は、理事会で支出を決定できる。その場合は、翌年度開催の総会で報告しなければならない。
- 本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日をもって一会計年度とする。
第14条(細則の制定)
本会の運営について必要な事項を、理事会の決定により細則で定めることができる。
第15条(付則)
本会則は昭和53年5月施行
昭和57年11月3日改正
平成14年4月1日一部改正
令和2年12月5日一部改正